Web アプリケーションには、使用しているコンポーネント/ライブラリと関連するライセンスの詳細を記載した通知/概要ページが必要ですか?
LGPL (SevenZipSharp が使用) などの一部のライセンスには、結合作品条項があります。
lgpl V3
- 複合作品。また、次の各事項を行う場合、結合作品に含まれるライブラリの部分の変更、およびそのような変更をデバッグするためのリバース エンジニアリングを事実上制限しない、選択した条件の下で結合作品を伝達することができます。
a) 結合作品の各コピーに、その中でライブラリが使用されていること、およびライブラリとその使用がこのライセンスの対象であることを目立つように通知します。b) GNU GPL のコピーとこのライセンス文書を結合作品に添付します。c) 実行中に著作権表示を表示する結合作品の場合、これらの通知の中にライブラリの著作権表示を含め、ユーザーに GNU GPL とこのライセンス文書のコピーを指示する参照を含めます。d) 次のいずれかを実行します。修正された結合著作物を作成するためのリンク バージョンのバージョン、対応するソースを伝達するための GNU GPL のセクション 6 で指定された方法で。1) ライブラリとのリンクには、適切な共有ライブラリ メカニズムを使用します。適切なメカニズムは、(a) ユーザーのコンピューター システムに既に存在するライブラリのコピーを実行時に使用し、(b) リンクされたバージョンとインターフェイス互換性のあるライブラリの変更されたバージョンで適切に動作するものです。e) インストール情報を提供します。ただし、GNU GPL のセクション 6 に基づいてそのような情報を提供する必要がある場合に限り、また、再結合によって作成された結合作品の修正版をインストールして実行するためにそのような情報が必要な範囲に限ります。または、リンクされたバージョンの変更されたバージョンでアプリケーションを再リンクします。(オプション 4d0 を使用する場合、インストール情報には、最小限の対応するソースと対応するアプリケーション コードを添付する必要があります。オプション 4d1 を使用する場合、対応するソースを伝えるために、GNU GPL のセクション 6 で指定された方法でインストール情報を提供する必要があります。)
lgpl V2.1
ライブラリがその中で使用されていること、およびライブラリとその使用がこのライセンスの対象であることを、作品の各コピーに目立つように通知する必要があります。このライセンスのコピーを提供する必要があります。実行中の作業に著作権表示が表示される場合は、その中にライブラリの著作権表示と、ユーザーをこのライセンスのコピーに誘導する参照を含める必要があります。また、次のいずれかを行う必要があります。
a) 作業に使用された変更を含む、対応するライブラリの完全な機械可読ソース コード (上記のセクション 1 および 2 で配布する必要があります) を作業に添付します。また、著作物がライブラリにリンクされた実行可能ファイルである場合は、オブジェクト コードおよび/またはソース コードとして機械可読の完全な「ライブラリを使用する著作物」を使用して、ユーザーがライブラリを変更し、再リンクして、変更されたライブラリを含む変更された実行可能ファイル。(ライブラリ内の定義ファイルの内容を変更したユーザーは、必ずしもアプリケーションを再コンパイルして、変更した定義を使用できるとは限りません。) b) ライブラリとのリンクには、適切な共有ライブラリ メカニズムを使用します。適切なメカニズムは、(1) ライブラリ関数を実行可能ファイルにコピーするのではなく、ユーザーのコンピュータ システムに既に存在するライブラリのコピーを実行時に使用し、(2) ライブラリの変更されたバージョンで適切に動作するものです。ユーザーがインストールした場合、変更されたバージョンが作業に使用されたバージョンとインターフェイス互換性がある限り。c) 少なくとも 3 年間有効な、上記の第 6a 項で指定された資料を、この配布を実行する費用を超えない料金で同じユーザーに提供するための書面による申し出を作品に添付します。d) 指定された場所からコピーするためのアクセスを提供することによって作品の配布が行われる場合、同じ場所から上記の指定された資料をコピーするための同等のアクセスを提供します。
他の多くのライセンスには、アプリケーションまたは組み合わせた作品に通知を表示することについて、同様の条項があります。
これは、Web アプリケーションには、使用されているコンポーネントについて詳しく説明するページが必要であることを意味しますか? 多くのサイトがオープンソース ライブラリを使用していることが多いのですが、これを行っている Web サイトの例を見つけることができません。
Web サイト/アプリケーションが現在使用している get out 条項は、OpenSource コンポーネントがサーバー側の結合された作業/Web アプリケーションで使用されているかどうかを誰が知っているかということだと思いますが、特に Web アプリケーションが監査された場合、それは言い訳にはなりません。