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プラグインをサポートするアプリケーションに取り組んでいます。アプリケーションに LGPL を適用できるのか、それとも LGPL はライブラリのみに適用できるのか疑問に思っています。

要点は、アプリケーションをおおまかに GPL にしたいということですが、これはアプリケーションがロードするプラグインやスクリプトには適用されないということです。ただし、GPL はプラグインを派生作品と見なすため、純粋な GPL はこの場合には適していません。

現在、私は MPL について考えていますが、それはライセンスがカリフォルニア州の管轄下にあることを明確に述べており、ヨーロッパ人にとってはこれは実際には受け入れられません.

脆弱なコピーを残したい場合、アプリケーションのライセンスに関してより賢明な選択は何でしょうか。LGPL の代わりに適用すべき GPL の標準的な例外はありますか? また、LGPL はアプリケーションにどのように適用されますか? ライセンスはライブラリについて述べていますが、それをアプリケーションに適用したい場合、私にとってはやや混乱します。

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はい、アプリケーションに適用できます。LGPL3 は GPL + リンクの例外であるため、アプリケーションに適しているはずです。OpenOffice は LGPL である大きなアプリケーションの例であり、彼らの推論はあなたのものと似ていると思います。

于 2009-07-15T06:39:22.573 に答える
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LGPLは、あなたが説明したものには問題ありません。プラグインに関する限り、アプリケーションはいわばライブラリです。

個々のファイルに適用されるライセンスが必要な場合 (元のファイルの一部が含まれていない限り、プラグインなどの派生作品を作成できるようにする)、Microsoft Reciprocal Licenseのようなものを検討することもできます。 (テキストで Microsoft について言及していないため、完全に再利用可能です):

相互許諾 - ソフトウェアのコード (ソース コードまたはバイナリ形式) を含むファイルを配布する場合、そのファイルのソース コードとこのライセンスのコピーを受信者に提供する必要があります。このライセンスがそのファイルを管理します。あなたは、完全にあなた自身の作品であり、あなたが選択した条件の下で、ソフトウェアからのコードを含まない他のファイルをライセンスすることができます.

したがって、実質的には MPL に似ていますが、はるかに短く明確であり、1 つの例外を除いて特定の管轄区域に結び付けられていません。

ここでは、「複製」、「複製」、「二次的著作物」、および「頒布」という用語は、米国の著作権法と同じ意味を持ちます。

しかし、これは用語の既存の定義を再利用するための明確化です。

于 2009-07-15T06:46:11.247 に答える
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これの正当な理由の 1 つは、人々がアプリケーションからコードを取得し、それをライブラリに貼り付けて、「コード」を使用しているという理由だけでアプリケーションからコードをリリースすることを強制しないようにするためです。

だから私見 - はい、LGPLはアプリケーションに適用されます。

于 2010-01-02T22:35:54.853 に答える
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ただし、GPL はプラグインを派生作品と見なします。

GPL 部分からコードを再利用する場合にのみ、クローズド ソース デバイス ドライバーなどの Linux カーネルに適切なプラグインを使用できます。

于 2010-01-02T22:31:05.770 に答える