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そのような状況を想像してください:

  1. GPL で保護されたソフトウェアを見つけました。ソフトウェアは「A」を行います。
  2. 「A」のソースコードを見ずに、「A」と同じ機能を自分で実装して「MyA.cpp」に入れます。
  3. このような場合、「MyA.cpp」を GPL としてライセンスする必要がありますか?

ご回答ありがとうございます。

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私は弁護士ではありません。これは法的助言ではありません。

GPL はソフトウェア、つまり著作権で保護された素材に適用されますが、特許によって IP 法の対象となるアイデアには適用されません。元のソフトウェアのソース コードを見たことがなく、完全に斬新な「クリーン ルーム」実装を作成した場合は、その実装に対する著作権があり、通常(*) 好きなようにライセンスを取得できます。ただし、元のプログラムのソース コードを見たことがあれば、事態は複雑になります。もちろん、コードが公開されているときにコードを見たことがないことを証明すること自体が困難です。

実際、これは GNU プロジェクト自体がどのように始まったかです: 彼らはプログラマーを雇って Unix オペレーティング システムを少しずつ書き直しました。システムがどのように機能するかについての公開された説明 (マニュアル、書籍) だけを見て、実際のソース コードは調べませんでした。

(*) 特許取得済みのアルゴリズムなどの例外がある場合があります。私は特許法についてあまり知識がなく、それについて賢明なことを言うことはできません。

于 2012-08-29T11:43:15.893 に答える