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社内ソフトウェア用の PDF 形式のレポートの生成に Itext ライブラリ 5.2 を使用したい (非営利目的)。ライセンスを購入する必要はありますか?

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本当に社内にある場合は、AGPL で問題ありません

Q: このライセンスは、イントラネットおよび内部ネットワークを介した商用企業の使用をどのように扱いますか?

A: 簡単に言えば、営利企業の内部で実行する場合、その企業はソース コードを世界に公開する必要はありません。ライセンスでは、ユーザーがソースをダウンロードする場合、改善を行う権利があり、これらの変更をリリースしないことが必要です。一般に、GNU GPL ソフトウェアはこの問題に同じ方法で対処します。従業員が情報源にアクセスでき、改善を行う権利がある場合、営利団体はおそらく、この作品を雇われて会社が所有し、外部に公開する必要はないと見なすことができます。

Q: 営利団体は、企業のイントラネットまたは内部ネットワーク環境でダウンロード ソース ボタンを削除できますか?

A: いいえ。企業のイントラネットまたは内部ネットワークでソフトウェアを使用したい人は誰でも、ダウンロード ソース ボタンを離れる必要がありますが、配布に従事していない場合は、変更を利用できるようにする必要はありません。企業外での配布に携わる者は誰でも、ソースのダウンロード ボタンをそのままにしておき、このボタンからソースを変更できるようにしておく必要があります。

Q: ネットワーク化された企業をどのように定義しますか?

A: 雇用主の内部ネットワークを介して接続された従業員。

また、iText を使用するプログラムの残りの部分をオープンソース化する限り、営利活動や配布でも問題ないことに注意してください。

たとえネットワーク経由であっても、たとえ無料であっても、社外の誰かがアプリケーションにアクセスできるようにする場合は、完全なソース コードのコピーを提供する (または商用ライセンスを取得する) 必要があります。

于 2012-09-26T04:26:49.843 に答える
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AGPL ライセンスの下で独自のアプリケーションのソース コードを開示することなく、製品内で iText ソフトウェアを配布したり、ネットワーク上に展開したりする商業活動を展開するとすぐに、このようなライセンスを購入することが義務付けられます。これらの活動には、ASP として顧客に有料サービスを提供すること、クラウドまたは Web アプリケーションでオンザフライで PDF を提供すること、クローズド ソース製品と共に iText を出荷することが含まれます。

だから、私はそうしません。

ただし、「社内」を定義する必要がある場合があります。

于 2012-09-26T04:26:33.323 に答える