弁護士に相談する必要があるかもしれません。私は一人ではありません。ただし、考慮すべき点がいくつかあります。
- LGPLの下でMySQL++を使用することは、結果の作業がMySQLのGPLライセンスに適用できる場合にのみ機能します。これはGPL+例外です。したがって、プログラムはGPL、または除外されたライセンスの1つである必要があります。それ以外のものはGPLに違反している可能性があります。
- GPLとLGPLは、作品が配布されるときに適用されます。nVidiaバイナリドライバーをコンピューターのGPLカーネルに合法的にインストールできます。これは、そのように配布していないためです。アプリケーションがMySQLの派生作品でない場合、MySQLの著作権は適用されません。アプリの配布がMySQLの著作権を侵害していない場合は、MySQLのライセンスの条件について心配する必要はありません。弁護士は、派生した仕事の境界がどこにあるかを教えてくれます。FSFは、リンクによって派生した作業が作成されると主張しています。
- プログラムがMySQLに対してリンクせず、MySQL ++に対してのみリンクしている場合、アプリケーションはMySQLの派生物ではない可能性があります。これは、2つのコンポーネントの間に十分な厚さの層がある場合は常に当てはまります。たとえば、JVMで実行されているJavaアプリは、JVMにリンクしますが、カーネルにはリンクしません。カーネルの派生作品とは見なされませんでした(*衒学的な注意:ほとんどのカーネルはプログラムを派生作品とは見なしません。しかし、概念は同じです)。
(L)GPLの力は著作権に由来することを忘れないでください。AがBの派生作品である場合、それを配布するにはBの著作権所有者からの許可が必要です。Aがそうでない場合、Aを配布する許可は必要ありません。AがBから派生しているが、BがCから派生している場合、AはCから派生している場合とそうでない場合があります。作品または派生物を配布するには、すべての著作権所有者からの許可が必要です。動作します。(L)GPLは、どのような条件下で許可が自動的に付与されるかを指定します。