著作権法が変更され、特に米国が 1989 年 3 月 1 日にベルヌ条約に加盟した後、米国以外の情報源については、著作権表示の施行に著作権登録が不要になったことを認識することが重要です。
以下は、コーネル大学ロー スクールから引用された履歴書です (2015 年 3 月 4 日にhttps://www.law.cornell.edu/wex/copyrightからコピーされました:
"Copyright copyright: an overview
米国著作権法、17 USC §§ 101 - 810 は、著作者の著作物を保護する権限の憲法上の付与に基づいて議会によって制定された連邦法です。米国憲法、第 1 条、セクション 8 を参照してください。技術の変化により、「著作」という言葉の理解が拡大し続けています。著作権法は現在、建築設計、ソフトウェア、グラフィック アート、映画、および録音物に及んでいます。§ 106 を参照してください。1978 年 1 月 1 日以降、有形の表現媒体に固定され、著作権の主題内にあるすべての著作物は、その著作物がそれ以前に作成されたかどうかに関係なく、著作権法の専属管轄権に属するとみなされました。その日以降、および公開または非公開にかかわらず。§ 301 を参照してください。プリエンプションも参照してください。
著作権の所有者は、著作物を複製、配布、実演、表示、ライセンス供与し、著作物に基づく派生物を作成する独占的な権利を有します。§ 106 を参照してください。著作権所有者の排他的権利は、「公正使用」の原則による制限を受けます。§ 107 を参照してください。批判、コメント、ニュース報道、教育、学問、研究などの目的での著作物の公正使用は、著作権侵害ではありません。特定の使用がフェアユースに該当するかどうかを判断するために、裁判所は多要素バランス テストを適用します。§ 107 を参照してください。
著作権保護は、直接または機械や装置の助けを借りて、認識、複製、またはその他の方法で伝達できる有形の表現媒体に固定された著者のオリジナル作品に存在します。§ 102 を参照してください。著作権保護は、アイデア、手順、プロセス、システム、運用方法、概念、原則、または発見には適用されません。たとえば、簿記の新しいシステムを説明する本が書かれている場合、著作権保護は著者による簿記システムの説明にのみ適用されます。システム自体は保護されません。Baker v. Selden、101 US 99 (1879) を参照。
1976 年の著作権法によれば、著作権の登録は任意であり、保護期間中はいつでも行うことができます。§ 408 を参照してください。著作権局への作品の登録は保護の前提条件ではありませんが、著作権が正式に著作権局に登録されるまで、著作権侵害の訴訟を開始することはできません。§ 411 を参照してください。
米国議会図書館が使用するコピーを著作権局に寄託することは、登録とは別の要件です。保護された作品の公開から 3 か月以内に寄託要件に従わなかった場合、民事罰金が科される場合があります。§ 407 を参照してください。著作権登録簿は、寄託要件から特定のカテゴリの資料を免除する場合があります。
1989 年、米国は文学的および芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約に加盟しました。ベルヌ条約の要件に従い、通知は 1989 年 3 月 1 日以降に発行された作品の保護条件ではなくなりました。この通知要件の変更は、1989 年 3 月 1 日以降に公に配布された作品のコピーに将来的にのみ適用されます。
ベルヌ条約はまた、著作権登録を侵害訴訟開始の前提条件とする規則を修正した。ベルヌ条約国に由来する作品については、作品を米国著作権局に登録せずに侵害訴訟を起こすことができます。ただし、米国起源の作品については、訴訟を起こす前に登録が必要です。
この法律の管理を担当する連邦機関は、米国議会図書館の著作権局です。法律の§701を参照してください。その規則は、連邦規則集第 37 編の第 201 部から第 204 部に記載されています。」