GPL(v2)でカバーされているCMSを使用している場合、コアに変更を加えた場合、CMSのソースコードを再リリースする必要がありますか?
GPLでは、変更したバージョンをリリースする必要はありません。変更を加えて、リリースすることなく、個人的に使用することができます。これは組織(企業を含む)にも当てはまります。組織は、変更されたバージョンを作成して、組織の外部にリリースすることなく、内部で使用できます。
しかし、何らかの方法で変更されたバージョンを公開する場合、GPLでは、GPLの下でプログラムのユーザーが変更されたソースコードを利用できるようにする必要があります。
ここでの灰色の領域は、「変更されたバージョンを何らかの方法で一般に公開した場合」と記載されている部分です。Webサイトを一般に公開することは、「一般に公開する」と見なされますか?
CMSと統合するカスタムプラグインが作成された場合はどうなりますか?ソースをリリースする必要がありますか?これは変更としてカウントされますか?