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GPL(v2)でカバーされているCMSを使用している場合、コアに変更を加えた場合、CMSのソースコードを再リリースする必要がありますか?

GPLv2は次のように述べています

GPLでは、変更したバージョンをリリースする必要はありません。変更を加えて、リリースすることなく、個人的に使用することができます。これは組織(企業を含む)にも当てはまります。組織は、変更されたバージョンを作成して、組織の外部にリリースすることなく、内部で使用できます。

しかし、何らかの方法で変更されたバージョンを公開する場合、GPLでは、GPLの下でプログラムのユーザーが変更されたソースコードを利用できるようにする必要があります。

ここでの灰色の領域は、「変更されたバージョンを何らかの方法で一般に公開した場合」と記載されている部分です。Webサイトを一般に公開することは、「一般に公開する」と見なされますか?

CMSと統合するカスタムプラグインが作成された場合はどうなりますか?ソースをリリースする必要がありますか?これは変更としてカウントされますか?

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GPLは、バイナリ実行可能ファイルの配布に関するものです。バイナリ実行可能ファイルを取得する人は、ソースも取得する必要があります。Webサービスの場合、バイナリを配布していないため、ソースを配布する必要はありません。

(完全を期すための注意:Affero GPLのように、ソースを配布するように強制するために作成されたライセンスがありますが、話しているコードがGPLv2を使用している場合は、問題ありません。)

于 2010-04-08T10:16:47.970 に答える
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サーバーでCMSを実行し、ユーザーにCMSへのアクセスを許可する場合、GPLでコードをリリースする必要はありません。実際のソフトウェアを再配布する場合にのみ、ソースコードを提供する必要があります。

これは抜け穴であり、AGPLはこれを閉じるために作成されました。AGPLは、ダウンロード用のアプリケーションを提供しない場合でも、ソースコードを提供する必要があります。

于 2010-04-08T10:16:32.343 に答える