HL7-FHIR、HL7 CDA、CIMI、openEHR、および ISO13606 のアプローチは、同じ健康データ交換の問題を解決することを目的としていますか?
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FHIR、CDA、13606、CIMI、および openEHR はすべて、「健康データ交換の問題を解決する」ための部分的かつ重複するアプローチを提供します。それぞれに長所と短所があり、連携することも、重なり合うこともできます。
FHIR は採用しやすい API 交換仕様です CDA は広くサポートされているドキュメント形式です CIMI はコンテンツの正式なセマンティック モデルを定義するコミュニティです openEHR は合意されたセマンティック モデルとアプリケーション インフラストラクチャです
クラウド EHR のコンテキストで 13606 の未来が見えます。データの正確な場所が常に知られているわけではありませんが、重要なのはそれらにアクセスする方法です。
13606 は、クラウドへのインターフェイスの標準を提供し、患者の要約などの事前に準備された汎用メッセージ形式の代わりに、クエリや詳細情報の要求として機能を提供できます。
エリック、あなたは次のように書いています。
ポイントは、ISO 標準の場合、第三者は IP を主張すべきではないということです。情報の対価を支払う必要があり、著作権で保護されたテキストを配布することはできませんが、後で過度の請求に直面するリスクなしに情報を使用することができます。
特許に関する ISO 成果物に関するポリシーがあり、後で過剰な特許請求に対処する必要がないことを保証します。詳細については、http: //isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/3770791/Common_Policy.htm?nodeid=6344764&vernum=-2を参照してください。
要約: 著作権で保護されたテキストを除いて、ISO の成果物に IP クレームが存在する可能性がありますが、これらのクレームは非差別的かつ合理的な方法で処理する必要があります。したがって、過剰な請求はできません。
特許関連の訴訟では、裁判官は成果物が ISO で公開されていることが重要であると判断します。特許所有者の行動の遅れから生じる可能性のある特許侵害に対する 2 つの衡平法上の抗弁は、怠慢と衡平法上の禁反言です。遅延は、遅延が不当であり、弁解の余地がなく、不利であるという推定を生じさせます。これは、ISO の成果物に関する場合には確かに当てはまります。
このポリシーは、CC-BY-ND ライセンス作品の場合には存在しません。この作品は一切の保証を与えるものではありません。CC-BY-ND ライセンス作品のユーザーは、申し立てに対して安全ではありません。
したがって、AOM2.0 を ISO に提出することが重要です。13606 更新のコンテキストでのみ ISO に提出できます。そのため、OpenEHR コミュニティは、それ自体のために、ISO13606 更新委員会がそれを実装するのを助け、納得させるために、すべての部分で参照モデルにとらわれない標準に取り組む必要があります。
AOM1.4 は何年も前から ISO 標準であり、そのため、隠し IP が存在しないことはほぼ確実です。