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現在、Linux ベースの組み込みデバイスを構築していますが、コンパイル済みのバイナリ パッケージを使用して構築しているため、この場合 GPL に準拠するには何が必要なのか疑問に思っています。GPL ライセンス テキストのコピーと、関連するディストリビューションへのポインターを含めるだけで十分でしょうか?

私は、エンドユーザーが製品の内部をいじってはならないという会社の見解を Linux GPL と一致させることができるかどうか、または弾丸をかじって FreeBSD に切り替える必要があるかどうかを決定しています。

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コンパイル済みのバイナリを再配布する場合、再配布が非商用である場合は、ソースのリクエストを上流のサプライヤに照会することができます。商業的に再配布する場合は、該当するすべてのバイナリにソースを提供する必要があります

于 2010-08-07T01:19:35.690 に答える