私の会社は、図面 (CAD) およびマッピング ソリューション (GIS) のスイートを、ホスト環境 (ユーザーはサブスクリプション ベースで Web 経由でアクセスする) の商用ソリューションとして製品化したいと考えています。バックエンドでは、GNU LGPLv3 で利用可能なコンテンツ/ドキュメント管理プラットフォームを実装したいと考えています。LGPL アプリケーションを配布したり、そのユーザー インターフェイスをエンド ユーザーに公開したりすることはありません (ソリューションのデータベースと同様に使用されます)。とはいえ、ソリューションに対して顧客に課金することを考えると、この使用法はライセンスに準拠していますか? また、 LGPL プラットフォームのソース コードを変更していないため (公開された Web サービス API を介してのみプログラムでアクセスしています)、ソース コードを公開する必要がありますか?
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LGPL は商用利用を禁止していません。そして、あなたがソフトウェアを配布していない限り、なぜこれが問題になるのかわかりません. とにかく、あなたはコンプライアンスチェックを求めているだけですが、それはあなたの会社の弁護士だけが行うことができます。そのため、代わりに弁護士に相談してください。その弁護士は、ソフトウェアの詳細について質問し、準拠しているかどうかを確認します。
于 2011-08-26T08:56:58.287 に答える
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API を介して GPL または LGPL サービスにアクセスする場合、コードを顧客に提供しない限り、アプリケーションのソース コードを公開する必要はありません。MySQLに関する関連する質問はこちらを参照してください。
プラットフォームがAGPLである場合、ネットワーク経由で AGPL サービスにアクセスすることはディストリビューションと同等と見なされるため、別の話になると思います。
于 2011-08-16T20:15:34.383 に答える