私は中小企業向けのCRMシステムを開発しており、GPLソフトウェアをモジュールとしてシステムに統合したいと考えています(必要に応じて変更を加えます)。商用製品としてライセンスを供与することは合法ですか?
ありがとう。
商用製品で GPL を使用することは、非常に複雑な問題です。GPLv2 の時代には、GPLv3 で非常に徹底的にクリーンアップされたグレーゾーンがありました。詳細な情報を提供するには、使用しているモジュールと、該当する GPL のバージョンをお知らせください。
それはすべて、「あなたのコードはGPLモジュールの派生作品ですか」に帰着します。愚かな例を挙げます。GPL モジュールがバブルソートであり、アプリケーションがモジュールの API を使用している場合、それは派生作品であるため、すべてが GPL に該当します。モジュールの周りに webservice を作成すると、webservice は GPL ですが、webservice を使用するものはすべて GPL ではありません。さらにグレーな領域では、別のソート アルゴリズムを使用する古いコードがあり、API を古いソートから新しいソートに変換するために「ラッピング」レイヤーを作成する場合、元のアプリケーションが GPL であるため、ラッピング レイヤーのみが GPL です。派生作品ではありません (GPL モジュールを使用する前に利用可能であり、GPL モジュールを念頭に置いて書かれたものではありません)。これはすべて非常に議論の余地がありますが、GPLv2 のこの解釈に基づいて、非 GPL バイナリ Linux カーネル モジュールのようなものが存在することに注意してください。
Neil がすでに言ったように、GPL に該当するからといって、コードを公開しなければならないわけではありません。あなたのソフトウェアのライセンスを持っている人が要求した場合にのみ、それを提供する必要があります。ランダムな人は、実際にアプリケーションを購入しない限り、コードを要求することはできません。もちろん、それを購入する必要があるのは 1 人だけで、その人はコードを使って好きなことをします (たとえば、公開するなど)。
それはあなたが「商品」によって何を意味するかによります。GPLコードを使用する場合、コードはGPLの対象となり、GNUライセンスの階層を削除するライセンスを提供することはできません。これは、製品を販売できないことを意味するものではありませんが、要求に応じて、ソースコードをライセンシーに提供する必要があることを意味します。
いつものように、IANAL、しかし:
GPLの下でライセンスされたソフトウェアモジュールを使用している場合、ソフトウェアは「派生作品」の定義に該当するため、GPLの下でもライセンスされています。
ただし、「派生作業」の正確な定義を自分で確認することをお勧めします。
製品にGPLライセンスのソフトウェアを同梱していない場合は、問題ないと思います。