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あるLGPLライブラリの機能を別のLGPLライブラリの機能から拡張することは合法であるか、または嫌われていないのだろうかと思いました。実装方法のため、ソースコードを直接構築することはできませんが、一般的な考え方は、実装をコピーしたり直接使用したりせずに、元のライブラリの機能に基づいて別のライブラリに同様の機能を本質的に実装することです。他のライブラリ。

私が考えていることの例は次のとおりです。

どちらのライブラリもLGPLの対象です。

ライブラリ1には関数Aがあり、ライブラリ2のライブラリ1の関数Aと同様の機能を実装したいと思います。

私が間接的に(ただし、元のライブラリのアルゴリズムに基づいている可能性があります)この方法で同様の機能を実装する場合、これに法的な問題はありますか?

これが法的な問題ではないかどうかを確認してから、元のライブラリの作成者に許可を求めますが、実際に求める前に、ライセンスに従って行うことが合法/コーシャであるかどうかを確認したいと思います。

少しおかしなことや、LGPLを正しく理解していなかったように思われる場合は申し訳ありませんが、私は法律文書を理解するのが苦手で、他の誰かがこれについて知っているかどうか疑問に思いました。同じように。他に何もない場合は、FSFに連絡し、場合によってはEFFに連絡してアドバイスを求めることもあります。

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独自のコードで関数を実装することを違法にするライセンスはありません。GPL プロジェクトは、GCJ (Java コンパイラ) や無料の Flash プレーヤーなど、定期的に他の実装に基づいてコードを作成しています。同様の機能を持つライブラリを作成することで気分を害する GPL 担当者は想像できませんでした。

一方、特許は別の話です。コードの背後にあるアイデアを保護します。おそらく、それはあなたが考えていることです。著作権は、コードの特定のインスタンスを保護します。

彼らのライブラリにリンクする場合は、彼らのライセンスに従う必要があります。さらに、ライセンスを保持している限り、GPL プロジェクトを派生させることができます。したがって、必要に応じてライブラリに直接リンクすることもできます。プロジェクトに対して同じライセンスを保持するだけです。

于 2010-12-02T00:41:57.790 に答える
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私は法律の専門家ではありませんが、これに問題はありません。LGPL では、コードが LGPL ライセンスを保持している限り、コードを変更して再配布することが明確に許可されています。2 つの LPGL コードベースを組み合わせることは、それらを個別に使用することと何ら変わりはありません。ただし、同じライセンスを便利に共有できる点が異なります。

于 2010-12-02T00:42:09.577 に答える